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サプリの消費税は1%になる?いつから?|2027年4月から2年間の予定。健康食品・トクホも対象、医薬部外品の栄養ドリンクは10%のまま(国税庁Q&A)

最終確認日: 2026年9月24日(健康レーダー編集部)

結論からお伝えします。政府は2026年9月15日、飲食料品の消費税率を2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間、1%(国・地方合計)に引き下げる大綱を閣議決定し、同じ日に国税庁の特設サイトが開設されてQ&Aが公表されました。1%の対象になる範囲は、いま税率8%(軽減税率)の対象になっている飲食料品と同じです。国税庁のQ&Aにそって整理すると、サプリメント・いわゆる健康食品・特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品は、医薬品等に当たらなければ「食品」なので1%の対象医薬品・医薬部外品(医薬部外品の栄養ドリンクなど)は対象外で10%のままです。ただし、まだ決まったわけではありません。国税庁の特設サイトは「なお、内容については、今後、法案が国会に提出され、審議を経た上で可決・成立した場合のものです。」と断っています(2026年9月24日確認)。

引き下げの概要(国税庁Q&A)

項目内容
期間2027年(令和9年)4月1日から2029年(令和11年)3月31日までの2年間
税率1%(消費税率0.78%と地方消費税率0.22%相当の合計)。いまは8%
対象いま税率8%の対象になっている飲食料品と同じ範囲
対象外酒類・外食・医薬品・医薬部外品など(10%)。週2回以上発行される新聞(定期購読)も1%の対象外で8%のまま
いつの販売から2027年4月1日以後に行われる飲食料品の販売から
8%のまま残る取引一定の定期供給契約・通信販売(下の「定期便・通販はどうなる?」を参照)
いまの状態2026年9月15日閣議決定の大綱の内容。法案が国会で可決・成立した場合のもの
国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)の問1-1〜1-3・問1-6と、国税庁の消費税率引下げ特設サイトより作成(2026年9月24日確認)

サプリ・健康食品は1%の対象、医薬部外品は対象外

国税庁のQ&A(問1-2)は、1%の対象になる「飲食料品」の範囲を、いま税率8%の対象である飲食料品の範囲と同じだとしています。そして、いまの税率8%(軽減税率)の範囲については、国税庁の「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」に、健康食品と栄養ドリンクの扱いが書かれています。

問24(健康食品、美容食品等の販売)の答え

人の飲用又は食用に供される特定保健用食品、栄養機能食品は、医薬品等に該当しませんので、「食品」に該当し、また、人の飲用又は食用に供されるいわゆる健康食品、美容食品も、医薬品等に該当しないものであれば、「食品」に該当しますので、それらの販売は軽減税率の適用対象となります(消法2①九の二、別表1一)。

問23(栄養ドリンクの販売)の答え

「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に規定する「医薬品」、「医薬部外品」及び「再生医療等製品」(以下「医薬品等」といいます。)は、「食品」に該当しません。したがって、医薬品等に該当する栄養ドリンクの販売は軽減税率の適用対象となりません(消法2①九の二、別表1一)。

国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(令和8年4月改訂)の原文です。

この2つを1%の引き下げに当てはめると、次のようになります。

種類いまの税率2027年4月1日〜2029年3月31日(予定)根拠
サプリメント・いわゆる健康食品(医薬品等に当たらないもの)8%1%個別事例編 問24、引下げQ&A 問1-2
特定保健用食品(トクホ)・栄養機能食品8%1%個別事例編 問24、引下げQ&A 問1-2
機能性表示食品8%1%問24に名前はないが、医薬品等ではなく食品の区分(編集部の整理)
医薬品等に当たらない栄養ドリンク(清涼飲料水など)8%1%個別事例編 問23
医薬品・医薬部外品(医薬部外品の栄養ドリンクなど)10%10%(対象外)個別事例編 問23、引下げQ&A 問1-2
国税庁の2つのQ&Aをもとに編集部が整理(2026年9月24日確認)。機能性表示食品は、食品表示法にもとづく食品の区分(保健機能食品)で、医薬品等ではありません ※スマートフォンでは横にスクロールできます

見た目が似ていても、栄養ドリンクには医薬品・医薬部外品のものと、食品(清涼飲料水など)のものがあります。どちらに当たるかは、商品のパッケージや販売元の表示で確かめてください。

いくら安くなる?(計算例)

税抜の価格が変わらないとすると、税抜3,000円のサプリは、いま税込3,240円(8%)で、1%になると税込3,030円です。差は210円です(編集部計算)。医薬部外品の栄養ドリンクは対象外なので、税抜100円なら税込110円のままです。

ただし、実際の販売価格は販売元が決めます。税率が下がっても、税抜の価格が改定されれば、支払う金額は計算例どおりになりません。最近はサプリ・健康食品の値上げも続いています(ファンケルの値上げヤクルトの値上げカロリーメイト・SOYJOYの値上げ)。

定期便・通販はどうなる?(8%のまま残る取引)

2027年4月1日以後の販売は、原則として1%になります。ただし、国税庁のQ&A(問1-6)は、次の2つの取引は8%のままだとしています。この扱いは選べるものではなく、当てはまれば8%になります。

取引8%のままになる条件Q&Aの例
定期供給契約2027年1月1日より前に結んだ契約で、4月1日より前に代金を受け取っている部分(4月1日以後に届く分)「代金を先払いしておくことで、季節の食材が毎月届く定期便など」
通信販売2027年1月1日より前に販売条件を示し、4月1日より前に申込みを受けたもの(4月1日以後に届く分)「お中元や○〇ギフトといったカタログ販売など」
国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」問1-6より作成(2026年9月24日確認)。1%を前提に契約した場合や、契約を変えた場合は1%になります

定期供給契約で8%のまま残るのは、4月1日より前に代金を受け取っている部分に限られます。お届けのたびに代金を払うサプリの定期便が、8%と1%のどちらで請求されるかは、販売元の案内を確かめてください。

値札・広告の税込価格は、実際の税率と違うことがある

国税庁のQ&A(問3-9)によると、値札の貼り替えなどが間に合わない事情があるお店は、実際の支払額と誤認させない掲示などをしていることを条件に、次の期間、実際とは違う税率での税込価格の表示が認められます。

期間実際の税率認められる表示
2027年2月1日〜3月31日8%1%での税込価格
2027年4月1日〜5月31日1%8%での税込価格
2029年2月1日〜3月31日1%8%での税込価格
2029年4月1日〜5月31日8%1%での税込価格
国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」問3-9より作成(2026年9月24日確認)。税抜価格だけの表示は、引き続き認められません

この時期にサプリを買うときは、値札や商品ページの税込価格だけでなく、レジや注文確認画面の金額で確かめるのが確実です。

よくある質問

Q. サプリの消費税は、いま何%ですか?

A. 医薬品等に当たらないサプリ・健康食品は「食品」なので、軽減税率の8%です(国税庁の軽減税率Q&A 個別事例編 問24)。医薬品・医薬部外品は10%です。

Q. サプリの消費税が1%になるのはいつからですか?

A. 予定では、2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間です。法案が国会に提出され、可決・成立した場合の内容です(2026年9月24日確認)。

Q. 機能性表示食品やトクホも1%になりますか?

A. トクホと栄養機能食品は、国税庁のQ&A(問24)で「食品」とされています。機能性表示食品も医薬品等ではない食品の区分なので、同じく1%の対象になると整理できます(編集部の整理)。

Q. 栄養ドリンクは?

A. 医薬品・医薬部外品の栄養ドリンクは「食品」に当たらないので、1%の対象外で10%のままです。医薬品等に当たらない栄養ドリンクは「食品」で、いまは8%、予定どおりなら1%になります(問23)。

Q. プロテインは?

A. 医薬品等に当たらず、人が飲んだり食べたりするものであれば「食品」なので、いまの8%の対象で、予定どおりなら1%の対象です(問24の考え方による編集部の整理)。個々の商品の扱いは販売元に確かめてください。

Q. サプリの定期便は1%になりますか?

A. 2027年4月1日以後に届く分は、原則として1%です。8%のまま残るのは、2027年1月1日より前に結んだ定期供給契約で、4月1日より前に代金を受け取っている部分などに限られます(問1-6)。

国税庁「消費税率引下げ特設サイト」を見る

公式情報: 飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A(PDF) / 消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)(PDF)

本記事は、国税庁の消費税率引下げ特設サイト(2026年9月15日開設)、国税庁「飲食料品に係る2年間の消費税率引下げに関するQ&A」(令和8年9月)、国税庁「消費税の軽減税率制度に関するQ&A(個別事例編)」(令和8年4月改訂)を2026年9月24日に確認して作成しています。税率の引き下げは、2026年9月15日に閣議決定された大綱の内容で、法案が国会で可決・成立した場合のものです。成立しなかった場合や内容が変わった場合は、本記事の内容も変わります。計算例は編集部が計算したもので、実際の販売価格は販売元によって異なります。個別の取引の税率は、販売元や税務署にご確認ください。